社労士・行政書士事務所えみたすの大森です
ブログにお越しいただきありがとうございます。
10月1日に建設業法が改正しました。
これは、建設業者の働き方改革を行うためです。
10月1日の改正で、建設業の許可を受けるために、社会保険の加入義務がある場合は、加入していなければ許可が出ません。
これまでは、加入状況を報告して、未加入の場合は、加入指導を行っていました。
これからは、義務となっているので未加入の場合は、許可が出ません。
また、従来から常勤性を証明する資料として、健康保険証のコピーなどを提出していました。
建設業者の方で、社会保険の加入をお考えの方はご連絡ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。