お茶の水クリスチャン・センターで行政書士・社労士事務所を経営している大森です。

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先日、境内地証明願の書類を提出し、現地調査を8月18日に受けました。その結果が、8月22日に来ました。無事に境内地証明願が出るとのことです。

境内地証明願とは、宗教法人が土地建物を取得し、登記名義を変更する場合に登録免許税を非課税にするものです。

登録免許税も結構な額かかるものなので、非課税の手続きはぜひしておきたいところです。

境内地証明願のことでお困りの方はご相談いただければと思います。