お茶の水クリスチャン・センターで行政書士・社労士事務所を経営している大森です。
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私は、税金の専門家ではありませんが、教会から牧師館の固定資産税の非課税についてのお問合せを受けます。
ケースにもよるので、一概には言えませんが、牧師館も非課税になることが在ります。
その根拠は、地方税法348条2項3号に「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地」と規定しており、宗教法人法3条には、「教職舎」という言葉が入っているからです。
しかし、このことを知らずに、牧師館に固定資産税を払っているケースがあるようです。
必ず、非課税になるかはケースにより変わりますが、一度、市町村に問い合わせてみるのも良いかもしれません。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。