柏市・流山市・野田市 人とお金の専門事務所えみたすの大森です。

今日は、雇用調整助成金についてご説明します。

最近ニュースでも取り上げられている助成金ですが、もともとあった助成金の一つです。

これが、今回の新型コロナウイスの影響で、要件が緩和されました。

では、どのような支給要件があるでしょうか。

①新型コロナウイルスの影響を受けていること

 例)営業の自粛要請を受けて休業していること等

②事業活動の縮小

 直近1ヶ月の売上高等が前年同月比5%以上減少していること

③労使間の協定があること

 労使間の協定により、休業させたこと

④その他の要件

 雇用保険適用事業主であること

 必要な書類が整備されていること

となっています。

必要な書類とは、まず、計画書の提出に必要な書類が、①売上が減少したことがわかる資料、②休業協定書、③労働者名簿等です。

また、申請に必要な書類として、①出勤簿やタイムカード、②賃金台帳や、給与明細、③就業規則、給与明細などです。

以上の書類があれば、申請できます。

助成額は、中小企業の場合、休業手当の4/5で、解雇を行わなかった場合は、9/10です。但し、一人当たり1日8,330円が上限となります。

これは、前年度の雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を基準に計算しますので、実際に支払った金額とは異なります(雇用保険被保険者の場合のみ)。

このような助成金があるのですが、実際は、休業協定がなかった、就業規則がなかったなど、申請できないケースが多いです。

雇用調整助成金の緊急対応期間は、今のところ、6月30日までです。

ですので、今後、休業をしなければならない事業者さまは、必要書類を整備することをお勧めします。

協定書、就業規則、賃金台帳などの整備でお困りの場合は、当事務所にご連絡ください。