社労士・行政書士事務所えみたすの大森です。

 

今日の日経新聞に、オンワードホールディングスが、試着専用の「売らない店舗」

を出店すると出ていました。

試着をしてもらい、店頭かネット通販で買ってもらう仕組みだそうです。

 

売らないために、在庫も持たず、品切れによる機会ロスもないとのことです。

 

私も以前の会社で小売業を経験していたため、在庫を持つリスクと、在庫がないと機会ロスをしてしまうリスクを感じていました。

 

特に、アパレルは、商品の入れ替えが激しく、不良在庫を抱えるとほとんど売ることが難しくなります。

 

ここで、私がもう一つ気になったのが、ショッピングセンターに「売らない店舗」を出店するとその賃料をどのように決めているかです。

通常、ショッピングモールの賃料は、売り上げに対して何%となっています。

そうなると、ネットで販売した分の賃料はどのように計算するのかと思ってしまいます。

 

以前の会社で賃貸借契約書のレビューの仕事をしていたとき、禁止事項に試着をさせて、ネットで買うように促す行為は禁止されていました。

 

新聞に載るぐらいなので、既に、賃貸人とは何らかの合意ができているとは思いますが。

 

新聞を読んでいてふと気になりました。

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました。