税金の滞納 2020年10月16日 柏市 流山市 行政書士業務 社労士・行政書士事務所えみたすの大森です。 昨日、私が所属する財務コンサルタントの勉強会に行ってきました。 そこで、お伺いした話なのですが、固定資産税等を滞納していた場合、一定期間経過すると地方自治体から差し押さえをされるケースがあるのですが、その一定期間が短くなっているように感じるというお話を伺いました。 理由は、おそらくコロナ関係で財政がひっ迫しているからではないかとのことです。 先の見通せない時代になりました。 最後までお読みいただきありがとうございました。 「来春の大卒内定者減」 「最高裁の判断」 コメントを残す コメントをキャンセル名前 (必須) メールアドレス(公開されません) (必須) ウェブサイト コメントコメント送信