社労士・行政書士事務所えみたすの大森です。
昨日、労働契約法に関して最高裁の判断がでました。
バイトに賞与不支給、契約社員に退職金不支給は不合理とは言えないと判断しまいた。
これは、労働契約法旧20条で、今回の賞与不支給と退職金不支給というのが不合理なものか否かが争われました。
判例をすべて読んだのではなく、新聞報道を確認した程度ですが、その判断の枠組みは、
賞与不支給のケースでは、正規従業員に特有の業務として①英文学術誌の編集事務②病理解剖の遺族対応③試薬の管理などの業務があるので待遇の格差は不合理とまでは言えないと判断しました。
退職金不支給のケースでは、正規従業員の特有の業務として①売り上げの向上の指導②トラブルの処理③エリアマネージャー業務などの業務があるので待遇の格差は不合理とまでは言えないと判断しました。
最も、単純に非正規に賞与不支給、退職金不支給とすることが認められたのではなく、いろいろ事情を勘案して判断されるため、賞与不支給、退職金不支給が不合理と扱われる余地はあります。
そのため、今後企業がどのような対策をしていくかが問題となります。
現在は、労働人口が減少しているので、非正規従業員にも手当をしていくのか、若しくは、正規従業員には責任のある仕事を任せ、非正規従業員との業務の分担を明確にしていくのか経営判断が問われます。
また、10月15日も、手当や特別休暇に関して最高裁の判断が出ます。
そちらもこのブログで発信していこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。