社労士・行政書士事務所えみたすの大森です
ブログにお越しいただきありがとうございます。
先日、ブログにも書きましたが、10月に同一労働同一賃金について最高裁の判断が出ました。
ある、弁護士の先生のお話だと、2021年4月1日から中小企業の関しても、待遇差別の禁止が適用されます。
そのため、半年前に最高裁としての考えを示して、今後、中小企業が対応をしやすくしたのではないかとのことでした。
中小企業の経営者の皆様の中には、何をどのように判断すれば良いかわからない方もいらっしゃるのではないかと思います。
わからないことがあれば、お取合せいただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。