社労士・行政書士事務所えみたすの大森です。
昨日、13日に続き、正規従業員と非正規従業員の格差の是非が問われた裁判で最高裁の判断が出ました。
新聞報道レベルですが、争われたのは、年末年始勤務手当と扶養手当についてです。
年末年始勤務手当については、「最繁忙期の休日に働いたことが支給要件で、趣旨は契約社員にも当てはまる」との理由で不合理と判断したようです。
扶養手当については、「生活設計をしやすくする継続的な雇用を確保する目的がある」として、契約社員にも、勤務の継続が見込まれるなら支給の対象となるとの理由で不合理と判断したようです。
年末年始手当を支給しているところは、少ないかもしれませんが、正規従業員には扶養手当を支給していて、非正規従業員には支給していない企業は多くあるのではないでしょうか。
新聞にもありましたが、これからの判例の積み重ねが必要になりそうです。
最後までお読みいただきありがとうございました。