社労士・行政書士事務所えみたすの大森です。

昨日、高齢者宅を訪問して、火災報知機を付けていないと罰金を取られると伝えて、お金をもっておきながら作業をしなかった業者の社長と社員が書類送検されるというニュースがありました。

作業をしなかったのは論外ですが、私のうちにも訪問販売の人が多く来ます。

 

特に、新興住宅地で新しい家が建っている地区なので、「工事の関係で来ました。」と言って家を施工した業者のように装い来ることが多いです。

他にも、「換気扇の点検です。」と言って家の中まで入られたこともありました。

ちなみにこれは、換気扇のフィルターを売る業者です。

後は、超大手電機メーカーの名前を出してくる業者もあります。よくよく聞くと超大手メーカーの代理店でした。

 

あの手この手で訪問販売をする人がいますが、私の家では、妻がインターフォンを取ったときは、「主人がいないのでわかりません。」と答えるようにしています。

 

法律上は、訪問販売の業者は、特定商取引法という法律規制され、消費者は保護されます。

具体的には、事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。

  1. 事業者の氏名(名称)
  2. 契約の締結について勧誘をする目的であること
  3. 販売しようとする商品(権利、役務)の種類

名刺などを要求した方がいいと思います。出さない場合は、取り合わないようにした方がいいです。

 

販売に契約を締結しない旨の意思表示をした場合は、以後、勧誘をしてはなりません。

私は、以前電話勧誘でしたが、しつこい会社からの勧誘にたしいて、「今後、御社から勧誘を今後一切受けるつもりはありません」というと、営業マンが「あ~」と言って電話を切り、その後電話がかかってくることはありませんでした。

 

また、書面の交付義務もあります。

 

最悪、契約してしまった場合でも、クーリングオフができます。

クーリングオフは一般的に証拠を残すために内容証明郵便を使用します。

文面などで悩んだ場合は、ご相談ください。

クーリングオフには、期間がありますので、お早めに対処してください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。